Injury Resulting in Death-Not Guilty
9th Not Guilty Verdict in Mixed Juror
傷害致死罪に問われた男性に無罪
 大阪地裁の裁判員裁判

20117221729
No English Press


JIADEP Summary: Defendant charged with injury resulting in death of his younger brother. The defense pleaded self-defense. The court concluded that the defendant could not have strangled his larger older brother without strong intention, and was therefore innocent of the charges.


 自宅で弟(当時38)の首を絞めて死なせたとして、傷害致死罪に問われた会社役員の男性被告(40)に対する裁判員裁判の判決が22日、大阪地裁であった。西田真基裁判長は「首を絞めていたという認識がなかった」として無罪(求刑懲役4年)を言い渡した。最高検によると、裁判員裁判での全面無罪判決は9例目。
 男性は昨年9月19日、大阪市生野区の自宅で、役員を務める塗装会社で雇っていた弟の再雇用をめぐってけんかになり、弟の背後から首を絞めて死なせたとして起訴された。判決は「自分より体の大きかった弟から一方的に攻撃を受けた男性が無我夢中で弟を制止しようとし、意図せず首を絞める形になっても不自然ではない」と判断した。
 弁護人によると、男性は判決後に「弟に申し訳なく複雑な気持ちだ」と話したという。裁判員を務めた自営業の女性は「真剣に話し合って結論を出した。男性には弟の分も生きてほしい」と話した。(岡本玄)

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弟死なせた会社役員無罪=「首絞めた認識なし」大阪地裁
時事通信 722()1919分配信
 実弟=当時(38)=とけんか中に首を絞めて死なせたとして、傷害致死罪に問われた会社役員の男性(40)の裁判員裁判で、大阪地裁(西田真基裁判長)は22日、「首を絞めていた認識がなく、故意責任を問えない」として、無罪(求刑懲役4年)を言い渡した。
 判決は、一方的に殴り掛かってくる実弟を制止しようと無我夢中で首の辺りを押さえ付け窒息死させたと認定。弁護側が主張した正当防衛は認めなかったが、「首を絞めていると認識していたことに合理的疑いが残る」とした。
 また、取り調べの様子を記録したDVDの映像で、男性が「結果的になってしまった」と述べていると指摘。検察官調書の「首を絞めた」と供述した部分の信用性を否定した。